共同住宅にて自家発電設備発見!
神奈川県横浜市 2007年5月 実施: (有)A tempo
共同住宅の電気設備定期点検に立ち会いました。
そこで、想定外の自家発電設備を発見しました。
大型スーパーマーケットやホテルでは当たり前の設備ですが、共同住宅ではめったにお目にかかれません。
設置が義務付けられるのは、
● 非常用電源を必要とする防災設備があって、
● (消防法施行令別表第一)特定防火対象物で、
● 1000m2以上
の場合です。
コンビニ・レストラン等でも、建物の外からのみ出入りでき(令8条区画)、その用途部分が1,000m2未満であれば、設置義務はありません。
専用受電設備で代替できます。
共同住宅に自家発電設備を設置しようとすれば、共同住宅は五項のロですから、防火対象物としては、十六項のイ(複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの)にしなければなりません。
そうするには、経営が独立したコンビニ・レストラン等を、建物内部に出入り口を共有して計画し、合計床面積を300?以上,全体の10%以上(関連施設についての解釈が地方により異なるかもしれません)とする必要があります。
自家発電設備は、不特定多数の者が立ち入る、危険な共同住宅に対する消防署によるペナルティーと解釈すべきかもしれません。
設計者は、自家発電設備を必要としない安全な設計を心がけるべきです。
火災・非常時に、地域停電が併発しても、消防用設備が一定時間(殆どが30分)稼動します。
但し、100点のメンテナンス品質をもってしても非常時の自家発電設備の始動は確実とは言えません。常用電力停止時に、自動的に40秒以内に立ち上がることが求められます。地域停電の発生頻度が下がっていることを考えると、専用受電設備の方が信頼性に分があると思います。
自家発電設備のメンテナンス・試験運転は、少なからず費用が掛かり、音と臭いが発生します。
できれば設置を回避したいものです。
既に設置してあるマンションでも、将来コンビニ等が撤退すれば、所轄消防と相談し、撤去を検討しても良いでしょう。
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(a-tempo) 2007年5月30日 11:56 | 個別ページ | トラックバック(1)