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「長期使用製品安全点検・表示制度」の開始

2009年4月1日以降に製造、輸入された「特定保守製品」に対して、「長期使用製品安全点検」が創設されました。

特定保守製品」とは、

   1.屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
   2.屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
   3.屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
   4.屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
   5.石油給湯機
   6.石油ふろがま
   7.FF式石油温風暖房機
   8.ビルトイン式電気食器洗機
   9.浴室用電気乾燥機

です。
長い間使い続けていると、部品などが経年劣化して、火災死亡事故を起こすおそれがある製品です。

長期使用製品安全点検.jpg
● 所有者にはユーザー登録と点検・保守の責務

長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を促すことで、事故を防止するための制度です。

そのため、消費者には、製品を購入する際に、メーカーや輸入業者にユーザー登録を行う責務があります。また、点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務があります。

アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求められます。

ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もあります。



以上に加え「表示制度」の対象製品は、

   1.扇風機    2.換気扇    3.洗濯機(洗濯乾燥機を除く)    4.エアコン    5.ブラウン管テレビ
です。

点検制度と違って、製品の法定点検は行いませんが、経年劣化による事故件数の多い家電製品5品目について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起の表示が、メーカーなどに義務化されます。

家庭用の製品で死亡や火災などの重大事故が起きた時、製造・輸入業者が国に10日以内に報告する制度がスタートし、2年が過ぎた。
この点検制度は、製品を使用する側の安全性をさらに向上させることを狙ったものだが、業者側が所有者をきちんと把握することが、制度を機能させるために必要となる。
それには、使用者の意識の向上と情報提供についての協力・自助努力が欠かせません。

製品などの点検に絡んで、消費者をだます悪質な“点検商法”を、行政が監視することも重要となります。

消費者庁の創設をはじめ、政治と霞ヶ関の軸足は、急速に国民・消費者へと移って来ているように感じます。
やっとですけど・・・・。


関連記事:開放式小型湯沸し器の危険性

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コメント(1)

なお (2009年4月25日 13:28)

読んでいて楽しかったです。ありがとうございます。

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