管理規約の改定は3/4の賛成決議
今日は、顧問をしているマンションの総会の日です。今回は管理規約の改定を議題にあげていますので、3/4の賛成決議(特別決議)が必要となります。
■ 総会成立は、議決権総数の2分の1 ■ 普通決議は、出席組合員(委任状も含め)の過半数の賛成 ■ 特別決議は、組合員及び議決権の各総数の4分の3の賛成分母は出席組合員のではなく、組合員及び議決権の各総数の4分の3となっていることにご注意下さい。
その為には、出席者と共に相当数の委任状を預からなくてはなりません。
例年の総会では、1/2を超える委任状がやっとでしたが、今回は掲示板へ貼るお知らせ文の文面にある工夫を加えることで、区分所有者のなんと90%を超える委任状を集めることができました。
区分所有法や、標準管理規約の改正がなされていますので、マンション販売時の原始規約では、適応できていないマンションが殆どです。
例えば、
● 通常の大規模修繕工事の議決要件を区分所有法改正(2002年)に合わせて、特別決議⇒普通決議で可能となるように改正しました。
以前の規約のままでは、容易には大規模修繕工事を実施できません。
旧規約での特別決議事項の一つ
敷地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く)または処分(区分所有法第17条第1項)
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
● 建替えに関する規定も新設しました。
● 理事等の役員は、組合員でなければなりませんでしたが、組合員の配偶者を追加しました。
当然のように思えますが、多くのマンションでは、奥様は理事や理事長になれません。
● 開口部の改良工事については、
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。として新設しています。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
これで、住宅エコポイントの対象工事も区分所有者の手で施工しやすくなります。
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マンション管理士が改定案を作成し、理事会や説明会にて何度かの改定内容の説明・協議をして、今日に至りました。
管理規約については、熱心な一般区分所有者からの色々な質疑事項がよせられましたが、ご説明した上で改定案のとおり3/4の賛成により決議されました。
総会の終わった後で、新旧理事が引継ぎをしています。
どちら様もご苦労様でした。
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関連情報:特殊な特別決議「共同の利益に反する行為の停止等の請求」 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合に、裁判所にその「差止請求」の訴訟を提起するには、集会の「普通決議」によらなければなりません。(議決定数としては普通決議ですが、特殊な決議ですので、「特別決議」に分類)