マンションにおける駐車場附置義務
現状駐車スペース確保率39%の団地(築33年)において、60%程度へ向上させるため、マンション管理士としてお手伝いをしています。
近隣行政庁が、マンション新築においてどのような自動車の保管場所の確保に関する条例を持っているかを調べてみました。
相模原市 特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例
戸数が21戸以上の場合、用途地域に応じて以下のようになります。
用途地域 保管場所の確保の基準
第一種低層住居専用地域 50%
第二種低層住居専用地域 50%
第一種中高層住居専用地域 50%
第二種中高層住居専用地域 50%
第一種住居地域 50%
第二種住居地域 50%
準住居地域 50%
近隣商業地域 40%
商業地域 30%
準工業地域 50%
工業地域 50%
対象地域は、経過措置として政令指定都市指定前の旧相模原市内に限られています。
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横浜市 建築基準条例
住居の用に供する部分の床面積の合計の和が1,000平方メートルを超えるものの敷地には、用途地域に応じて以下のようになります。
用途地域 保管場所の確保の基準
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 50%
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 50%
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 40%
近隣商業地域 30%
商業地域 30%
準工業地域 40%
工業地域 40%
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川崎市 総合調整条例に基づく駐車場協議
敷地が500m2以上の共同住宅等で住戸又は住室の数が20以上のものに対して
用途地域 保管場所の確保の基準
第一種低層住居専用地域 50%
第二種低層住居専用地域 50%
第一種中高層住居専用地域 40%
第二種中高層住居専用地域 40%
第一種住居地域 40%
第二種住居地域 40%
準住居地域 40%
近隣商業地域 33%
商業地域 33%
準工業地域 40%
工業地域 40%
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東京都 集合住宅駐車施設附置要綱
集合住宅の用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超えるものに対して
一律・・・・・・30%
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各地域の平均的特性・状況に応じて、条例は異なるものになっています。面白いですね。
顧問をしているマンションは、既存遡及はありませんが新築すれば50%の附置義務があります。新築当初より近隣の田畑は住宅地へ変身しています。現在多くの車が近隣の賃貸駐車場へ駐車していることは、騒音・排気ガス・安全に関して迷惑をかけているという見方もできます。
個人的な見解ですが、条例による附置義務が50%と言う事の意味を考えると、最低50%の附置義務を満たしているのであれば、その数値を超える台数の敷地外駐車は、迷惑を掛けてはいるものの目を瞑りましょう・・・。と言うような解釈も成り立つのではないでしょうか。
当然1台も周りの住宅地へ迷惑を掛けるべきものではありません。
新築マンションを販売するには、この数値以上の駐車スペース確保率が必要となるでしょうが、近年の少子高齢化と若年層の車離れにより、駐車場に空車が目立つマンションも増えつつあります。
この団地では、エレベーターが有りません。上層階に居住している高齢者が、買い換えようとしても、車保有者へは、駐車場が平均20年待ちのため売買契約が成立しづらいという状況もあるようす。
以上のような自動車の保管場所の確保に関する条例の他に駐車場法では、駐車場整備地区をそれぞれの行政で定めることができます。これは以上で述べた保管とは異なり、駐車目的建て物の駐車施設整備を図るものです。
相模原市では、
相模大野駅周辺 相模原駅周辺 橋本駅周辺
の3か所が定められています。
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この発電機は、平面ではなく3次元(縦、横、奥行き)で立体的に風を捉えます。風向きの変化に敏感で、秒速2.5~3mから発電を始めます。一方、後方に反り返ったような独特な形状で強過ぎる風を後ろに逃がすため、最大秒速50mの強風にも耐えます。