春の鶴岡
春の鶴岡へ出かけました。
まずは、羽田第2ターミナルです。
新しくできた、D滑走路に到着した飛行機が誘導路を渡っています。
離陸した直後に空からD滑走路を見ています。
鶴岡公園は桜が満開です。
慶應義塾大学先端生命科学研究所にて
誘導路の橋を渡っています。
HOME > アテンポリフォーム日誌 > アーカイブ > 2011年4月
春の鶴岡へ出かけました。
まずは、羽田第2ターミナルです。
新しくできた、D滑走路に到着した飛行機が誘導路を渡っています。
離陸した直後に空からD滑走路を見ています。
鶴岡公園は桜が満開です。
慶應義塾大学先端生命科学研究所にて
誘導路の橋を渡っています。
マンション管理士として顧問をしているこの築24年になるマンションでは、一昨年・昨年と1階共用廊下床下の共用給水横主管が、継手部分で欠落し断水事故が起きました。
今後このようなことが起きないようにする事と、長期修繕計画の面でもそろそろ計画修繕時期に来ているので、共用給水管の全面更新工事を実施することとなりました。
① 工事に際しての断水時間の短さ
② 構造躯体への影響の少なさ
③ 工期の短さ
④ 工事費
以上を評価ポイントにして施工会社を選定するようにアドバイスいたしました。
安さだけで選定しない様にも注意しました。
イメージのみですが、作成した施工会社選定用比較グラフです。
それぞれの会社から異なる改造案が提出されました。前もって想定していた堤案がすべて網羅されていたのは良かったのですが、選定する方は大変でした。
仮設給水管を使わない方式で、全体断水1時間+戸別断水昼間1回と言う更新方式を採用しています。
理事会・修繕委員会の一体感の高まりと、皆様の見識の高さにより、無事に1社を選定することができました。ご苦労様でした。
今後、無事に共用給水管全面更新工事が完了しますよう尽力いたします。
東日本大震災では多くの家が倒壊したり傾いたりしました。住宅供給会社はこれまで大地震が来ても大丈夫ですと当たり障りのない説明をして供給してきましたが、地震の後では天災につき免責とさせていただきます、と言って知らないふりをするのが建設業界、および保険業界の常識となっています。
何とかならないものでしょうか。
建築基準法施行令では、その36条の3で、
(構造設計の原則)
第36条の3 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
と、記載されています。地震については、例えば「震度6強で倒壊しないようにすべきものとする。」と書かれていれば一般消費者には判り易くなり有り難いのですが、法律をブレークダウンしてもそうは書かれていないようです。
福島第一原子力発電所では想定外の高さの津波が襲って重大な被害が発生しました。一応津波の高さを想定して設計しています。
建築基準法では、ターゲットとすべき地震の強さについての想定はしていません。
品確法(住宅品質確保促進法)では、その第3条で日本住宅性能表示基準を定めるものとし、新築住宅の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に基準を設けています。
耐震等級3は、
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の地震力に対して倒壊、崩壊等しない程度
とされ、耐震等級2は、1.25倍、耐震等級1は、1倍とされています。巧妙な書き方のような気もします。
専門家が、素人を煙に巻く時の材料として使わないようにしたいものです。
想定以上の地震が来た場合、この先数百年は来ませんから安心してお眠りくださいと、お墓の前でつぶやけば免責してもらえるかも知れません。
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍とは、震度階級で言えば7くらいなのでしょうか。
有史以後小規模な地震の記録しかない地域は、震度4程度で倒壊しても想定外の地震だと主張すれば免責となるのでしょうか。
以上の2つの法律は、倣って設計すれば倒壊しないように努力することはできます。
震度階級について研究する必要がありそうです。最近、震度階級を判決文に採用する判決が増加しているように思います。
気象庁によれば、
計測震度の算出方法
計測震度は、震度計内部で以下のようなディジタル処理によって計算されます。
2000年10月6日に発生した鳥取県西部地震の米子市(計測震度=5.1)を例に示します。
ディジタル加速度記録3成分(水平動2成分、上下動1成分)(図1)のそれぞれの フーリエ変換(図2)を求める。
得られたフィルター処理済みの3成分の波形をベクトル的に合成をする。
ベクトル波形(図5)の絶対値がある値 a 以上となる時間の合計を計算したとき、これがちょうど 0.3秒となるような a を求める。この例ではa=127.85galとなる。
5.で求めたaを、 I = 2 log a + 0.94 により計測震度 I を計算する。計算されたIの小数第3位を四捨五入し、小数第2位を切り捨てたものを計測震度とする。
地震情報などにより発表される震度階級は、観測点における揺れの強さの程度を数値化した計測震度から換算されるものです。(表1)
表1 気象庁震度階級表
震度階級 | 計 測 震 度 | 震度階級 | 計 測 震 度 |
---|---|---|---|
0 | 0.5未満 | 5弱 | 4.5以上5.0未満 |
1 | 0.5以上1.5未満 | 5強 | 5.0以上5.5未満 |
2 | 1.5以上2.5未満 | 6弱 | 5.5以上6.0未満 |
3 | 2.5以上3.5未満 | 6強 | 6.0以上6.5未満 |
4 | 3.5以上4.5未満 | 7 | 6.5以上 |
写真は asahi.com より
この震度とは、日本独自の評価方法とのことです。建築基準法や、品確法とコラボレーションできないものかと考えてみました。
例えば、「震度6強で倒壊しないようにすべきものとする。」 と法律・基準を決めれば、各住宅会社は震度6強と評価・計測される最大の水平力等で構造計算し、各種波形で振動台を揺らして試験すればよい訳です。
震度6強と評価される標準の揺れパターンデータを何種類か作成することはできます。3次元架構データをパソコン画面で揺らしてみれば、倒壊するかどうかはわかります。
品確法の耐震等級3は、地盤性能を調査・改良した上で、震度7は無理としても「震度6強の地震で倒壊、崩壊等しない。」 として見たらいかがでしょうか。
KK省は、KS庁の基準は使えないのかもしれません。消費者に判りやすい基準にすることを優先してほしいものです。
経年劣化が原因によるものとの区別は、他の部位の瑕疵担保責任と同様の判断基準となります。
建物が倒壊・変形等はしないまま傾いた場合は、地盤の性能によるものですが、例えば、「震度6強で6/1000以上傾かないようにすべきものとする。」 として見たらいかがでしょうか。
業界団体のかきまぜに負けないだけのシンプルさ・判定のしやすさが大事だと思います。そうしないと瑕疵担保責任を問う入口に立てません。
このようにすることで、自信の持てる会社だけが、土地造成/地盤改良/住宅を作るようになります。建てる人は、建てる気にもなり、そういうところにしか頼まなくなります。
消費者は、住宅が崩壊しないようにあるいは傾かないように、いかに努力/計算してくれたかではなく、崩壊したのかしなかったのか、あるいは傾いたのか傾かなかったのかについてのみ、どうしても評価します。
関連記事:地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任
相模原市内の分譲マンション管理組合・理事会・居住者を対象とした、マンション管理士による第8回無料相談会を開催します。
相模原市から御後援をいただき、2009年5月30日、9月5日、2010年1月9日、4月11日、8月8日、11月13日、2011年2月11日に引き続き第8回目となります。
日 時 :平成23年5月15日(日) 13:30~17:00
①13:30~14:30
②14:40~15:40
③15:50~16:50
場 所 :小田急相模原駅 文化交流施設 「おださがプラザ」4階
多目的ルームC
申込先 :相模原部会事務局 (担当 中村)
TEL 042-765-0221 / FAX 042-705-3142
Eーmail : t-nakamura@a-tempo.co.jp
主 催 :首都圏マンション管理士会神奈川支部相模原部会
後 援 :相模原市
13:30~ と 14:40~ と 15:50~、3回に分けて開催いたします。 ご都合の良い時間をご指定下さい。
お申し込みは、チラシをプリントアウトしていただき、必要事項を記入してFAX(042-705-3142)いただくことで可能です。
このブログへ、必要事項をコメントいただいても受け付けます。
連絡先だけは、必須です。
関連記事:第8回無料相談会スナップ
平成20年6月に国交省(国土交通省)により示された「長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン」によれば、5年程度に一回長期修繕計画を見直すことを求めています。
イメージのみの表示ですが、直近5年間を中心に12年間程度の修繕積立金会計の様子をグラフで示しています。
注意すべき項目について指摘説明し、コストデータをもとに各計画修繕工事金額についてチェックしています。
当面積立金額を増減する必要はなさそうです。
説明した後、ディスカッションに花が咲きました。
関連記事:マンションの修繕積立金
職場からは、満開の桜に隠れて見えます。
ホテルニューオータニガーデンタワーに少し隠れて見えるのが、9日から福島第1原発の事故で避難した被災者を受け入れる赤プリです。
解体工事の受注先が気になります。
地上30階、高さ158m、2011年11月竣工予定で24階までオフィスフロア、25~30階が住宅フロアで賃貸マンションとなるそうです。
大手のエレベーター製造メーカーが、「製造中止からおおむね25年以上経過した機種について基幹部品を含む保守用部品の供給を停止する」と相次ぎ発表しました。対象となるエレベーターを設置しているマンションでは、今後故障した時に修理不可能となる可能性がある、と言うことです。
築後25以上のマンションでは、エレベータを安全に維持管理するためにはリニューアルせざるを得ませんが、多くのマンションでは長期修繕計画には組み入れてはいないため、予算上の問題が発生しています。500万円から1000万円程度の費用を要するために容易にはリニューアルできないでいる管理組合が多い事と思います。
管理見積.COM より
この問題のことをエレベーター2012年問題と呼ばれることもあるようです。
最も深刻なパターンは、
1.マンション販売時に決められたの無競争での高めの管理委託契約金額のままで、一括管理委託していて、
2.エレベーターの維持管理をその管理会社へ丸投げし、
3.管理会社がエレベーターの維持管理をメーカーの関連会社へ高めのフルメンテナンス契約のまま丸投げしている。
場合です。
維持管理費用も高止まりのままですが、今回のリニューアル費用も中間手数料搾取が重なり、恐ろしく高くなっていることが想定されます。フルメンテナンス契約と言っても今回のようなリニューアルは契約対象には含まれていません。
この事に対処するには、できれば前提として、
1.管理会社を入札方式で変更する。
2.エレベーターの維持管理を管理組合直接契約に変更する。
3.エレベーターの維持管理会社は、メーカーの関連会社から独立系の会社を含めた入札方式で変更する。
4.維持管理契約は、フルメンテナンス契約からPOG契約へ変更する方が、経済的で安全性が増す可能性が高い。
以上のような変更を、合意形成をしながら進める過程のそれぞれのステップで、リニューアル費用についても入札方式を採用すれば、最低コストにてリニューアルすることが可能となります。
このようなリニューアルについては市場相場が形成されていませんので、ただ管理会社等へ高いではないかと主張しても、交渉には応じてくれません。
他の施工会社に依頼すれば安くなることを提示しない限り無理でしょう。
需要と供給の関係で、タイムリミットが近づくと資機材が高騰し、管理会社等が現在提示する価格は、安いものであったことになる可能性もあります。
エレベーターのリニューアルを専門に請け負う独立系会社もあるようですので、比較検討の対象にしてもよいでしょう。
管理会社等以外に発注することについて、理事会及び総会の合意が得られないのであれば、管理会社等が提示している金額のままでの発注は止むを得ないでしょう。
計画停電により周りは停電しているのに、我が家は今まで一度も停電になりません。T電の無計画停電の所為かと思っていたのですが、ひょっとしたら当大団地はスポットネットワーク受電方式(SNW方式)か、ループ受電方式により受電しているために、一つの変電所系統が切られても自動的に他の変電所系統に切り替わる受電方式なのかも知れません。
電気の事はあまり詳しくはないのですが、電圧22Kvなど特別高圧で引き込む場合、採用が可能なように記憶しています。
原子力発電所よりも停電しにくいようです。不公平さを感じてもいます。