2011年9月

みなとみらいにて管理建築士講習

 

       

平成18年の建築士法改正により義務付けられた管理建築士講習を、みなとみらいのパシフィコ横浜アネックスホールにて受けてきました。大変有益な?お話を拝聴することができました。

 

このあたりに来ると、なぜか建築物の写真を撮りたくなります。

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みなとみらいホールとパシフィコ横浜  IMG_1564.JPGのサムネール画像IMG_1573.JPG

 

 

 

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歴史と未来への讃歌(日本ブラジル修好100周年記念)

リマちゃんと握手
「!HOLA AMIGOS!こんにちは アミーゴス」

 

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 臨港パークからランドマークタワーを見る

IMG_1582.JPGのサムネール画像錨と横浜グランドインターコンチネンタルホテル

自動ドア補助センサーの取り換え

 

       

建物維持管理契約している事務所ビルの、エントランス自動ドアの補助センサーを取り換え取替ました。作動頻度により異なりますが、機器の寿命は、7・8年のようです。

 

 補助センサーとは、閉まりかけている時にドア部分に物体があることを感知すると、閉めるのを中止するためのセンサーです。
通常は、方立や壁面に設置して、水平にビームを走らせますが、壁面が斜めなのでドア上部に設置しています。
 

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ただ今取り換え工事中 1時間程度掛かりました。

人が通らないのに、開いてしまうという誤作動を起こしていました。

 

 

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古いセンサーとコントローラー 

 

 

 

 

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新しいセンサーとコントローラー

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関連記事:無人でも時々開く自動ドア   

太陽光発電+蓄電池+被災地雇用

とても興味ある記事の出会いました。岩手県陸前高田市に太陽光発電システムと大規模な定置型蓄電池を設置し、電力を大船渡市や住田町に供給していくという「環境未来都市構想、復興特区」の事です。

津波の被害を受けた陸前高田の市街地は地盤沈下に見舞われており、居住エリアに戻すことは容易ではありません。一方の大船渡市は水産工場やセメント工場などが集積しており、電力需要は十分に見込めます。農業や林業が盛んな住田町では電力消費だけでなく、農林業の新しいモデルを模索していくそうです。
 

現状の計画では、陸前高田の平野部に210メガワット(メガは100万)の発電能力を持つ太陽光発電所と630メガワット時の蓄電池を設置し、3市町の電力需要の60%を自給する。残りの40%はこれまで通り東北電力の供給を受け、60%を超える余剰電力が発生した場合は東北電力に販売していく。
被災地に蓄電池産業の萌芽 日経ビジネス 2011年9月12日(月)


大船渡市か陸前高田市には、蓄電池(想定している蓄電池はリチウムイオン電池の量産工場を建設するそうで、合計で年間1ギガワット時に相当する蓄電池の製造工場で、2000人の雇用創出が期待できるようです。

太陽光発電+蓄電池+被災地雇用、今の日本の課題、
     ● 被災地の復興
     ● 産業競争力の強化
     ● エネルギー自給率の向上
     ● 地球環境問題への対応
等を同時に解決できそうな夢に溢れた提案です。
 

新しい首相がリーダーシップを発揮できるような、統治制度ではありませんので、国に期待するのではなく、3市町が連携して新しい街作りを目指しているところが、頼もしい限りです。
 



関連記事:再生エネ法が可決

 

関連情報:光吸収100倍の太陽電池を岡山大が開発
グリーンフェライトGF.jpg

光の吸収率が従来のシリコン製の100倍以上の太陽電池を、岡山大大学院自然科学研究科の池田直教授のチームが「グリーンフェライト(GF)」と名付けた酸化鉄化合物を使って開発している。
 この太陽電池はこれまで吸収できなかった赤外線も発電に利用できる可能性がある。池田教授は「赤外線は熱を持つものから出ている。太陽光以外に、火を扱う台所の天井など家中、街中の排熱でも発電できるかも」としており、2013年の実用化を目指す。

 

地震による液状化対策案

   2011年3月11日に発生した東日本大震災では、各地で地盤の液状化が多発しました。住宅の構造的な被害が無いまま傾いてしまった方からの相談については、お気の毒であると同時に応え方が法律的に難しい面があります。
 


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 浦安市の液状化被害状況     宅地で解なき難題、液状化現象 ケンプラッツ 2011/05/26

 
地盤改良費は土地売主負担とするのが原則であるとする時代ですから、今回の液状化により住宅が傾いた所有者は、土地の売主や住宅供給者に対して損害賠償請求できるのでしょうか。

それとも、地震と言う不可抗力が原因なので、命に別状が無かったことを幸運だと思って、このまま住み続けるしかないのでしょうか。
地震保険に加入していれば、ジャッキアップ費用は全額保険金で補填できるのでしょうか。

建築基準法では、その告示1113号(2001年)にて、地震時に液状化する恐れのある地盤などについて、基礎を含む建物の設計者は、建物に「有害な損傷、変形および沈下が生じないことを確かめなければならない」と定めています。 が、これは行政によるアリバイ作りに思えます。

品確法では、住宅の地盤を法律の対象とはしていませんが、地盤調査をした上でその性能に適した住宅基礎を設計・施工する事としています。しかし、構造上支障が無いまま住宅が傾くことは、瑕疵担保責任を10年間義務づける特例対象の構造耐力上主要な部分の瑕疵では無いようです。

ではどうすれば、救えるのでしょうか。

液状化への耐力性能値(例えばFL値等)は、ボーリング調査すれば数値化できますから、まずはFL値等を地盤の重要性能値として告知義務化する事から始めたらどうでしょうか。
FL値の低い土地の値段は下がるでしょうし、FL値の低い土地の所有者は、高めるために改善化投資をするようになるでしょう。
 

  こうすることで、住宅供給者側が液状化から眼を背けなくなる気がします。

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既存の判定法による液状化の見逃しはなし

関東地方における液状化被害実態とFL法による液状化判定結果との整合状況。国土交通省が設置した液状化対策技術検討会議の検討結果に基づく             現状の液状化判定式は妥当」、国交省の検討会議 ケンプラッツ 2011/09/06


 
関連記事:地盤改良費は土地売主負担とするのが原則

       地震の強さと瑕疵担保責任  地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任

関連情報:建設省告示第1347号(2000年5月23日)

       液状化のハザードマップにおける作成方法の現状と問題点  第 30 回土木学会地震工学研究発表会論文集

国土交通省告示第1113号
第2項
地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(1)項、(2)項又は(3)項に掲げる式によるものとする。 ただし、地震時に液状化のおそれのある地盤の場合又は(3)項に掲げる式を用いる場合において、 基礎の底部より下2m未満までの間にスウェーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合、 若しくは基礎の底部より下2mから5mまでの間にスウェーデン式サウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、 平成12年建設省告示第1347号第2に定める構造計算を行うものとする。
 

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