2011年11月

マンション管理組合定期総会開催中

2011総会.JPGただ今(11月20日)マンション管理組合の年に一度の定期総会開催中です。顧問マンション管理士として出席しています。

議論は白熱しましたが、すべての議案が可決されました。

第10回無料相談会スナップ

無料相談会.JPG本日、「マンション管理士による第10回無料相談会」が盛況裏に無事終了しました。
関係者の皆様お疲れ様でした。相談会でのスナップを掲載します。

今相談を受けていますのは、大規模修繕工事等に関するものです。理事の方4人がみえています。

 

世界遺産にて結婚式

   世界遺産、広島の厳島神社にて結婚式です。新郎の父ですけど。

 

厳島.jpg

 

厳島2.JPG

 

世界文化遺産での結婚式は想定外なのでしょうか、観光客や修学旅行生が、惜しみなく祝福してくれます。


 

 

 

 

 

 

 

石亭.jpg

プロデュースしていただいたのは、広島ラ・マリアージュ様です。
宿泊は、みや離宮
ありがとうございました。
披露宴は、厳島神社の対岸石亭でさせていただきました。
ここの料理は最高です。
酒は賀茂鶴。

マンションの建物劣化診断報告会

劣化診断.jpg

 

 顧問をしているマンション2回目の大規模修繕工事の設計に先立って、建物劣化診断を実施しました。
 今日は、その劣化診断報告会です。

340戸のマンションですが、20名程度の住人の方々がお集まりになりました。・・・予想通りの数です。興味を持っておられる方々ですので、熱心に聞き入っておられました。

いよいよ、次回の修繕委員会では、設計コンサルタント選定のためのヒヤリング会が実施されます。
聞くべき質問リストは、準備して渡してあります。ベストな設計会社を選定できるように尽力いたします。

関連記事:大規模修繕工事の工程表

震度5強で受けた建物損傷が免責されない判例

3月11日の震度5強の地震で、東京都杉並区マンション6階の住民が設置していた電気温水器の配管が破損し、原告が所有する5階の部屋まで水漏れが及んだ。6階の住民は、保険会社に原状回復費用に相当する火災保険契約の保険金を支払う様請求したが、個人賠償責任補償特約では、戦争や噴火、地震などで生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払わないとする免責条項が定められていたことを理由に、保険金支払いに応じなかった。

そこで、5階の住人が保険会社に対して保険金を支払うよう提訴した。東京地裁は、地震が原因の免責は、「大規模な損害が一度に生じる巨大地震を想定したもの」として、「震度5強程度の揺れは、社会的に通常想定されており、免責は認められない」と、保険会社に対して6階の住民に保険金を支払うよう判決しました。
                                                東京新聞朝刊2011年10月22日


判決はまた、配管はもともと劣化しており、耐震性が足りなかったものとも指摘している。
                                                     asahi.com 2011年10月21日

この事は、経年劣化との関連性にも触れており、論点が広げさせているが、いずれにしても、保険会社としては、このままにはしておけないと思われます。

以前のブログ記事「地震の強さと瑕疵担保責任」で提唱している考え方に近いものですが、大胆な判決と思われます。建築基準法や品確法に比べて、判り良さにおいては東京地裁の方に軍配が上がるように思います。
品確法では、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度を耐震等級(構造躯体の損傷防止)1と定義している。
                                                     ・・・きわめて判りにくい。



関連記事:地震の強さと瑕疵担保責任
       地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任

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