点検不能な受水槽の撤去
これまで数多くの受水槽を撤去してきました。
2005年での実績写真:東京都狛江市
今回のご依頼は、これまでで最も撤去したくなる物件です。
受水槽には6面点検が求められます。(建築基準法施工令第129条の2の2に規定され、昭和50年建設省告示第1597号(改正 昭和57年建設省告示第1674号)に規定されています。)
底部/周壁に60cm・上部100cm保全スペース が必要となります。
ところが、いろいろな事情があるのでしょうが右写真の受水槽にはこの保全スペースがありません。いかにも撤去されることを待っている受水槽と言えるのではないでしょうか。
早速撤去手続き・見積に着手します。
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