2013年7月

増改築等工事証明書の作成

 省エネリフォームが完了しましたので、増改築等工事証明書を纏めています。この書類をクライアントが税務署へ確定申告することで、工事費の10%が所得税から現ナマで控除されます。

増改築等工事証明書.JPG

 

K省はZ省に遠慮しているのか、どこに何を記入すれば良いかを悪意を持って判りにくくしているように思います。その所為でしょうか各専門家はクライアントに案内しない事が多いと思います。

今回は、約100万円程度のインナーサッシ工事でしたので、発注者には10万円が戻ってきます。3万円程度貰って作成する専門家も居るでしょうが、私は手馴れていますのでなんと無料で作成しています。

50万円の損害賠償請求の訴訟代理人報酬として、100万円請求する弁護士よりは良心的です。・・・それとなく弁護士からの反論を挑発している様には聞こえませんよね。
 


関連記事:居室全ての窓を2重サッシにしました。

元請け施工会社の見積書での消費税の取り扱い

 先日、増築工事を含むリフォーム工事の見積書に、外注設計費用の項目に消費税込みの値段が記載されている事について、東北地方の消費者からの相談がありました。

消費税.JPG

上の図で、②を含めて見積書へ計上して良いかどうかという問題です。消費者としては、2重に消費税を負担していないかが心配なわけです。

その場では含めて良いと回答しましたが、自信が無かったのです。その後ずっと考えていました。どうして含めて良いのかを。

手数料等と同様含めても良いし含めなくても良いのです。元請けが消費税を税務署へ納める時の税務処理・計算の仕方に拠っています。細かな話で恐縮ですが。

いずれ外注先からは消費税を含めた請求書が来て、含めて支払います。

②の消費税を含めた場合は、客先から預かった①の消費税から外注先に支払った②の消費税を差し引いて元請けが消費税を税務署へ納める事となります。

元請けは、消費税を負担しないで調達した見積項目についての消費税をを自らが税務署へ納めることになります。

みなし仕入れ率を50%として計算する簡易課税制度もあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

この場合、仕入れ先がすでに消費税を負担している事を前提にしています。

 外注先が負担する消費税に対する消費税が余計に発生している感じが残りますが、細かい事に悩むのは悪い癖です。

« 2013年6月 | メインページ | アーカイブ | 2013年8月 »

このページのトップへ

最近の画像

  • 消防点検報告書
  • 庭園灯
  • トップライト
  • 増改築等工事証明書
  • 段差解消
  • 長計