消費税のかからない不動産取引

消費税が2014年4月1日から8%、2015年10月1日には10%への引き上げが予定されています。実施された場合への対応策として、住宅関連減税処置やすまい給付金が調整されつつあるようです。
ところで消費税が不要な不動産取引がある事については、意外と知られていないところがあるようです。

① 個人が売る中古住宅の売買
② 全ての土地の売買

特に①は、買う方の立場で被害が発生する可能性が有ります。
但し、不動産会社へ支払う仲介手数料などには、消費税は掛かります。

また、消費税は原則引渡し時期によって適用税率が決まりますが、引き上げ6ヶ月前の指定日の前日までに契約された住宅は、引渡し時期に関係なく契約時の税率が適用されることも留意する必要があります。
(原則請負契約を対象としていますが、マンション等の売買でもオプション工事がある場合、経過措置が適用されます。)

関連情報:国交省、消費増税後の住宅ローン減税説明会を実施

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