建築に安全・安心を!
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本日9月4日も栃木県に竜巻注意報が発令されました。12:55「あまちゃん」の時。昨日は屋根を飛ばされた住宅がたくさんありましたが、どこかに責任を問い、改修費用を請求できるでしょうか。
自然災害という不可抗力が原因の場合、残念ながらどこにも責任を問えない事がほとんどです。(火災保険契約書等を確認しておいて下さい。)但し、廻りに被害が無いのに我が家の屋根だけが飛んだような場合は、施工不良の責任を施工会社や売主に問える可能性はあるでしょう。
我が家の屋根の瓦が飛んで近隣の人に怪我をさせても、賠償責任は無いと考えられています。
自然災害でも毎年来る程度の台風による被害は、不可抗力による免責はされない場合があるので注意が必要です。
(a-tempo)
2013年9月 4日 16:03 |
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2013年9月1日の広報さがみはらに相模原市の耐震改修工事補助制度の事が掲載されていました。旧耐震基準の木造戸建て住宅の場合、費用の1/2以内、上限80万円が支給されます。
ちなみにお隣の横浜市は上限額が、225万円です。(全国一位の瞬間風速かも知れません)
何時東北地方太平洋沖地震クラスの地震が来てもおかしくありません。備えてください。
全国各地の地方行政庁財政事情と地震リスクにより、様々な耐震改修補助制度が実施されています。それぞれご確認ください。
相模原市主催の「マンション管理セミナー」が9月21日(土)13:30~あることも案内されています。ぜひご参加ください。
関連情報:<a href="http://www.taishin.metro.tokyo.jp/tokyo/liability_relief.html" target="_blank">東京都耐震ポータルサイト</a>
(a-tempo)
2013年9月 1日 07:47 |
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通常2項道路に接する住宅に対しては、耐震改修工事への補助金が支給されません。行政は、地震により壊れるか焼けてくれた方が早く道路を拡張できると考えているようです。でもこういう道路に面している住宅こそ、地震時の倒壊による道路閉塞や火災時の延焼当の危険性を考えると、耐震補強や建て替えを促進すべきではないでしょうか。
東京都B区の耐震改修促進助成事業における「細街路(2項道路)への助成について」は、比較的理にかなっているように思いました
(a-tempo)
2012年5月25日 08:34 |
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ノルディックスキーのワールドカップ(W杯)ジャンプ女子蔵王大会では高梨沙羅(北海道・上川中3年)が初優勝を果たしました。
ジャンプ女子 ソチ五輪へ羽ばたく十代 高梨沙羅 (毎日JP)
昨日のなでしこジャパンの対アメリカ戦勝利と共に、おめでとうございます。
ところで、太陽光発電が雪国でも急速に普及しているので、滑雪被害についてよく電話で相談を受けます。お隣の外壁や、高級車を落雪が傷つけてしまうのです。
太陽光発電パネルを屋根に設置すると、雪は遠くに飛ぶのでしょうか。・・・・実験した人達がいます。
「独立行政法人防災科学技術研究所雪氷防災研究センター」の方達です。
2階建ての場合は、太陽光発電パネルの落雪はトタン屋根より約1.5m遠くに飛ぶ計算になるそうです。
太陽光発電パネルを設置した場合、雪止めは設置できません。
鼻隠しと屋根の間に隙間を設けて、雪を板に当てて真下に落とす方式(・・・・雪当て方式と勝手に名付けました)の方が、隣地境界線に近くまで住宅を配置できるので有利ではないでしょうか。
関連記事:雪止めの効果
関連情報:意外と飛ぶ、太陽光発電パネルからの落雪 ケンプラッツ 2012/02/27
(a-tempo)
2012年3月 7日 10:47 |
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3月11日の震度5強の地震で、東京都杉並区マンション6階の住民が設置していた電気温水器の配管が破損し、原告が所有する5階の部屋まで水漏れが及んだ。6階の住民は、保険会社に原状回復費用に相当する火災保険契約の保険金を支払う様請求したが、個人賠償責任補償特約では、戦争や噴火、地震などで生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払わないとする免責条項が定められていたことを理由に、保険金支払いに応じなかった。
そこで、5階の住人が保険会社に対して保険金を支払うよう提訴した。東京地裁は、地震が原因の免責は、「大規模な損害が一度に生じる巨大地震を想定したもの」として、「震度5強程度の揺れは、社会的に通常想定されており、免責は認められない」と、保険会社に対して6階の住民に保険金を支払うよう判決しました。
東京新聞朝刊2011年10月22日
判決はまた、配管はもともと劣化しており、耐震性が足りなかったものとも指摘している。
asahi.com 2011年10月21日
この事は、経年劣化との関連性にも触れており、論点が広げさせているが、いずれにしても、保険会社としては、このままにはしておけないと思われます。
以前のブログ記事「地震の強さと瑕疵担保責任」で提唱している考え方に近いものですが、大胆な判決と思われます。建築基準法や品確法に比べて、判り良さにおいては東京地裁の方に軍配が上がるように思います。
品確法では、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度を耐震等級(構造躯体の損傷防止)1と定義している。
・・・きわめて判りにくい。
関連記事:地震の強さと瑕疵担保責任
地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任
(a-tempo)
2011年11月 3日 07:08 |
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