建築士制度改革

建替え時期の近づく建築基準法

 大規模修繕工事や、増築・リフォームを何度か繰り返すうちに、避難口の見つからない大型和風旅館に似てきました。そろそろ計築基準法も建替え時期が近づいてきたようです。
耐震補強には向かない建物のようです。周りの建物を含めて再開発も必要となるでしょう。

法律の名称は、【建築基本法】になるようです。

 民主党がマニフェストおよび政策集「INDEX2009」には、以下の事が記載されています。

1.住宅建設にかかわる資格・許認可の整理・簡素化、関連組織の整理・縮小
2.より細かな住宅政策を推進するため、必要な予算を地方自治体に一括交付
3.建築基準法を単体規制に特化すると同時に、地方分権を前提として都市計画法を「まちづくり法」に再編
4.情報公開と市民参加を徹底した地域主権型のまちづくりのシステムを構築

建築士制度の整理・簡素化、関連組織の整理・縮小も思い切って進めて欲しいものです。

新築工事を進める者にとってはあまりに面倒くさく、複雑怪奇なシステムになり果てているように思えます。リフォームやストック政策に誘導するには有効です。

どなたが国交省の大臣になられるのかに注目しています。



■ 政権交代!緊急調査(3)建基法の見直しに「賛成」8割 ケンプラッツ 2009/09/25

建基法.jpg

■ 建築基準法及び建築士法に関するご意見受付窓口


宅地建物取引業法では、1.都市計画法・2.建築基準法の他に以下の法律から取引物件が制限を受ける時は、その内容を重要事項として説明するよう求めています。

数字は、宅地建物取引業法施行令第3条第1項(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)各号に掲げる法令それぞれの各号の番号です。

3.古都保存法
4.都市緑地法
5.生産緑地法
5の2.特定空港周辺特別措置法
5の3.景観法
6.土地区画整理法
6の2.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
6の3.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
6の4.被災市街地復興特別措置法
7.新住宅市街地開発法
7の2.新都市基盤整備法
8.旧市街地改造法(旧防災建築街区造成法において準用する場合に限る)
9.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
10.近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
11.流通業務市街地整備法
12.都市再開発法
12の2.沿道整備法
12の3.集落地域整備法
12の4.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
12の5.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
13.港湾法
14.住宅地区改良法
15.公有地拡大推進法
16.農地法
17.宅地造成等規制法
17の2.都市公園法
18.自然公園法
18の2.首都圏近郊緑地保全法
18の3.近畿圏の保全区域の整備に関する法律
19.河川法
19の2.特定都市河川浸水被害対策法
20.海岸法
21.砂防法
22.地すべり等防止法
23.急傾斜地法
23の2.土砂災害防止対策推進法
24.森林法
25.道路法
26.全国新幹線鉄道整備法
27.土地収用法
28.文化財保護法
29.航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。)
30.国土利用計画法
31.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
32.土壌汚染対策法
33.都市再生特別措置法
34.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

これらの法律とは別に。
住宅の品質確保の促進等に関する法律」、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」

借地借家法
消防法
液化石油ガスの保安法
水道法
下水道法
ガス事業法
電気事業法
製造物責任法(PL法)
家庭用品品質表示法
消費生活用製品安全法
資源有効利用促進法
省エネルギー法   (エネルギーの使用の合理化に関する法律)
消費者契約法
不当景品類及び不当表示防止法
労働安全衛生法
   ・
   ・
   ・
があります。

気にならないくらいの多さです。複数の法律や複数の資格を1つに纏めるお役人を、2階級特進程度の評価をする様に前原大臣には期待します。


出入り口と避難口がシンプルにできているペットバギーが本日届きました。

モアステージ大和 017.jpg  モアステージ大和 016.jpg  
お気に入りです。  【限定特価】ペットバギーPeco ピンク【送料無料】【40%オフ】(48940)


関連記事:建築士制度改革
関連情報:築60年を迎える建築基準法は残すべきストックか? ケンプラッツ 2009/09/08        「住宅政策を大転換する」、民主党・前田武志座長  ケンプラッツ 2009/09/10        建築基準法改正「来年の通常国会で」、前原国交相 ケンプラッツ 2009/10/06        「まずは運用改善」、馬淵副大臣が建基法見直しを語る ケンプラッツ 2010/01/14
建築基準法の運用改善は、周知期間を取った上で夏前までに実施する方針だ。「できるだけ早くとは思っている。周知徹底しないと混乱を招くだけなので、そこは避けたい。住宅瑕疵担保履行法のパンフレットのようなイメージで、消費者にまで伝わる周知方法を考えるようにお願いしている」と、馬淵副大臣は語る。

■ 「建築確認日数を半減」、建築基準法見直しで前原国交相 ケンプラッツ 2010/01/22

設備設計一級建築士になろうかな

神奈川県相模原市 2006年9月5日 記録: (有)A tempo

特定設備建築士」という新しい資格が誕生しそうです。

    欠陥補償の資力確保を義務づけ 耐震偽装防止へ報告案 アサヒコム

私は、一級建築士事務所の管理建築士でありながら、得意な仕事は建築設備士(空調設備で受験・合格)としての設備設計・工事管理ですので、「特定設備建築士」を取得するのに問題は無さそうです。

        ・・・・・が、

「一定規模以上の建物を建てる際は、両特定建築士が作製した設計図、または適法に作製された設計図であることを証明する書類の提出を義務づけることも提言した。」の中に問題が潜んでいます。

衛生・空調設備の設計・施工管理に自信があるものの、電気設備については、リフォーム工事の企画・施工実績が多数ありますが(本ブログ参照)、設計はできません。電気工事業者の力を借りなくてはなりません。

「適法に作製された設計図であることを証明する書類の提出」もできませんので、「特定設備建築士」はあきらめざるを得ません。

一級建築士の中で、衛生設備・空調設備・電気設備の各分野全ての設計に責任を持てる人物は相当のスーパーマンだと思います。

構造設計と設備設計は状況が異なりますから同様の改正手法で通用するかどうか疑問です。

何年か後に、何人かは、「設備設計一級建築士」が誕生すると考えられますが、少人数が故に相当ハードな仕事になりそうです。

一定規模以上の建築で設備関連の不祥事が不幸にして起きた場合の責任が、

建築設備士設備設計一級建築士一級建築士確認審査機関
の何れにある事にするのか、はっきりする迄様子見ですね。

暫くは確認申請には係わらないで、維持管理の方が無難そうです。
ということで、マンション管理士の資格にチャレンジしてみます。


関連記事:建築士制度改正案へのパブリックコメント        建築士制度改革は誰のため?        期待される特定建築士        祝!マンション管理士合格        瑕疵担保履行法@CCレモンホール        建替え時期の近づく建築基準法

関連ニュース: 

                               
名称は「設備設計一級建築士」にて決定。

関連国会審議: ビデオ録画
川内博史(民主党・無所属クラブ)氏の質問が的を得ていますが、国交省の答弁は????
一言一言意味不明。
国交省の役人さんは、建築の事知っているのに分からない振りをして的をはずすので、ずるい感じがします。

建築士制度改正案へのパブリックコメント

神奈川県相模原市 2006年8月17日 記録: (有)A tempo

国交省が提示した一級建築士制度の改正案について、関係団体のパブリックコメントが出ています。(8月18日締切)

(社)日本建築家協会(JIA)
  http://www.jia.or.jp/news/jia_news/2006/0809kenkai_frm.htm

(社)日本建築士事務所協会連合会
  http://www.njr.or.jp/m01/060811/index.html

建築設備六団体協議会

社団法人 空気調和・衛生工学会
社団法人 建築設備技術者協会
社団法人 電気設備学会
社団法人 日本空気調和衛生工事業協会
社団法人 日本設備設計事務所協会
社団法人 日本電設工業協会

  http://www.shasej.org/topics/0608/6dantaiikensyo.pdf
参考資料には、一級建築士建築設備士の比較がされています。相当昔に両方取得した経験から言わせていただければ、建築設備士の試験の方がレベルが上でした。

日本建築構造技術者協会の意見は以下に述べられています。
建築士制度の見直しの方向性について(素案)についての意見(PDF)
建築士制度見直しの方向性に対する意見(JSCA2006/07/18)(PDF)

設備・構造の専門資格者を一級建築士から選ぶという国交省案は、各団体全てが反対しています。
日本建築家協会や日本建築士事務所協会連合会からも反対されたことは、国交省にとっては想定外かも知れません。国交省としては、靖国神社参拝について、安部官房長官からも批判された場合の、小泉首相の心境に似ているかもしれません。


関連記事:期待される特定建築士       建築士制度改革は誰のため?      「優秀な一級建築士が何人集まっても、建築は設計できない」       耐震強度偽装問題       設備設計一級建築士になろうかな
日本建築士事務所協会連合会のパブリックコメントより
構造、設備の「新たな専門資格者の創設」については、専門分野の設計に必要な能力と建築設計に必要な能力は異なるので、両方の能力を一人に求めることは極めて厳しい要件であり、それぞれの能力が中途半端となります。このため、報告書案にあるように一級建築士の中から専門の資格者を設けるのではなく、従来から主張しているとおり一級建築士をベースにせず、「一級建築士」の枠外に設けるべきであると強く要望します。
認識は正しいと感じます。

日本建築構造技術者協会からは、素案は時代錯誤によるものとされております。

四面楚歌のなかで、国交省による調整能力が試されます。1ラウンドで軽くダウンした亀田長兄のようなものです。これからの国交省のがんばりが期待されます。面白くなって参りました。

関連最新ニュース:


民主主義の国ですから、多数派(一級建築士)の意見には勝てないようです。
 
パブリックコメントに対する国交省の見解、最終的な答申の内容、部会の議事録 等々
     社会制度整備審議会第11回基本制度部会 議事録 平成8年8月31日

公明党の建築設備士さんに、特に奮起してほしいと思います。

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期待される特定建築士

神奈川県相模原市 2006年8月 文責: (有)A tempo

期待されない「特定意匠建築士」の影が目立ちます。

社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の最終報告案では、

「設計分野での専門化に対応するため、1級建築士のうち、建築物の構造、設備の専門的な実績と知識を持つ者を、それぞれ「特定構造建築士」「特定設備建築士」として認定。高さ20メートル以上などといった一定規模以上の構造、設備の設計書類は、それぞれの特定建築士が、作成するか、法に適合していることの証明を義務づける。」

とあります。

今朝のプール管理業者のニュースを思い出しました。まさか丸投げ で済ますとは!! 意表を衝かれ(疲れ)ました。

構造、設備の専門的な実績と知識を持たない「ただの1級建築士」の存在意義が薄れていくような気がします。何の責任も取れないかのような「ただの1級建築士」に対して失礼ではないでしょうか。

「構造・設備の専門的な実績と知識を持つ者は、一級建築士の資格は簡単なので取得して一人前になってください。」と言う事でしょうが、特に電気設備の専門家には酷ですよね。

「ただの1級建築士」の一部の方が、最低限の構造・設備についても責任を丸投げにしていた事が、不祥事の背景になっている面もあるのではないでしょうか。

建築設計全般に責任を持つゼネラリスト「特定建築士」を期待するのは無理でしょうか?

それとも行政は、「特定構造建築士」「特定設備建築士」に将来のゼネラリストを期待しているのでしょうか?

一級建築士は、アーキテクトを採るかエンジニアを採るか、二兎を追って墓穴を掘らなければいいなと思うわけです。


私案ですが、 専門3分野の資格を           A    B    C  (一級建築士を最低条件としない)   それぞれの基本レベル資格を      a    b    c とする時、ゼネラリストaBcを代表設計者とし、その専門資格を補填するパートナーA,Cと連名で確認申請する事にしたらいかがでしょうか。 組み合わせパターンは、Abc+BC とか abC+A+aB も可能とします。

意匠の専門的な実績と知識を持たない「ただの1級建築士」が不祥事を起こした時に、制度設計についての責任を問われないようにしたいですね。
空気さえ読めれば事務室をスイートルームにするくらいの制度リフォームをしてくれるはず。
面白くなってまいりました。


関連記事:建築士制度改革は誰のため?        耐震強度偽装問題        建物の安全性確保のための建築行政のあり方について 報告書(案)           ・・・・・国土交通省・パブリックコメント対象報告書        建築士制度改正案へのパブリックコメント        設備設計一級建築士になろうかな
名称は「設備設計一級建築士」にて決定。

一級建築士試験学科別問題厳選100問(第三版)  一級建築士試験学科別問題厳選100問(第三版) 
     

建築士制度改革は誰のため?

神奈川県相模原市 2006年7月 文責: (有)A tempo

第8回社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において建築士制度改革が議論されています。関連記事

●耐震強度偽装問題              関連記事
●ホテルの不正改造問題           関連記事
●パロマ製半密閉式瞬間湯沸器問題   関連記事

などの事件報道を見て、多くの一般の方々は、

●建築に必要となる技術が多岐に渉る為、所謂一級建築士だけでは、安全で期待に応え得る建築は造れない事
●今までの一級建築士の資格取得が容易すぎた事・・・不自然に数が多い・・・一級建築士だから安全で期待に応え得る建築を造るとは限らない事

を、改めて感じ理解し始めていると思います。

建築界の現場では、設計と施工建築・構造・設備それぞれの専門性が異なる事は、語る必要もない事として受け止められています。制度が付いていってないのです。確認申請図書には3者が連帯責任で記名すればよいのです。

一人では設計も施工もそれぞれ遂行ませんから、コーディネーターが必要となります。クリーンルーム等では設備が、工場・プラント等では構造がその役割を果たします。コーディネーターの下では建築・構造・設備が対等の立場で責任を果たします。

コーディネーターに法的資格を設けるとすれば、3分野取得者に受験資格を与えるのが本来の姿だと考えます。専門性が異なってもコラボレートしていれば、理解できています。
デザイナーに資格は不要です。コーディネーターへ依頼してイメージを実現できます。

以上の実情を踏まえて、責任と資格が合致する方向で改正法案が提出される事を望みます。

医者の世界とは少し異なります。
医者は専門分野の病気を治せますが、

優秀な一級建築士が何人集まっても、建築は設計できない

ところに問題があります。建築確認申請図において夫々が作成している図面・計算書の枚数が責任の比率を程よく実証しています。
一級と言う表記が世間に誤解を与えています。建築士の制度改革は、一級建築士のみでは無理だと思います。
多すぎる一級建築士の既得権益(単独責任)を守るだけでは事態が改善されません。


関連記事:期待される特定建築士        設備設計一級建築士になろうかな        建築士制度改正案へのパブリックコメント

    【特集】建築士制度  日経BP社
     建築士制度改正案へのパブリックコメント


勝手な事を述べましたが、歴史を踏まえつつ最適解に落とすには大変なご苦労があると思います。明日の建築界のため関係各位の御健闘(検討)を祈りつつ、議論の行方を見守りたいと思います。

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