マンション駐車場を自組合員以外に貸す場合の法人税課税
マンション管理組合法人が管理する駐車場を、自組合員と自組合員以外の者に貸与した場合に得られる収入の法人税課税についての見解が、総務省から出ていました。
マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(資料)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf
最近は、マンションの駐車場が空車になるケースが増えており、その場合の法人税がどうなるかについては、これまで一定の見解がありませんでした。と言うかすべて収益事業と見做されがちでした。
「住民に優先権があり、満車時に住民が使用を望んだ場合、外部利用者は一定期間内に解約するような厳しい条件を設けているなら、住民の使用分は非課税。」
との見解のようです。賃借人が駐車場を借りている事を考えると、現状認識より杓子定規に運用されないように望みます。マンション敷地内には駐車場が余っているのに、敷地外には足りていない状況がもったいないのです。
ケース2の場合も全部非収益事業として、管理組合の運用に任せてよいのではありませんか。