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アテンポリフォーム日誌でタグ「免責 保険 地震 震度」が付けられているもの

震度5強で受けた建物損傷が免責されない判例

3月11日の震度5強の地震で、東京都杉並区マンション6階の住民が設置していた電気温水器の配管が破損し、原告が所有する5階の部屋まで水漏れが及んだ。6階の住民は、保険会社に原状回復費用に相当する火災保険契約の保険金を支払う様請求したが、個人賠償責任補償特約では、戦争や噴火、地震などで生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払わないとする免責条項が定められていたことを理由に、保険金支払いに応じなかった。

そこで、5階の住人が保険会社に対して保険金を支払うよう提訴した。東京地裁は、地震が原因の免責は、「大規模な損害が一度に生じる巨大地震を想定したもの」として、「震度5強程度の揺れは、社会的に通常想定されており、免責は認められない」と、保険会社に対して6階の住民に保険金を支払うよう判決しました。
                                                東京新聞朝刊2011年10月22日


判決はまた、配管はもともと劣化しており、耐震性が足りなかったものとも指摘している。
                                                     asahi.com 2011年10月21日

この事は、経年劣化との関連性にも触れており、論点が広げさせているが、いずれにしても、保険会社としては、このままにはしておけないと思われます。

以前のブログ記事「地震の強さと瑕疵担保責任」で提唱している考え方に近いものですが、大胆な判決と思われます。建築基準法や品確法に比べて、判り良さにおいては東京地裁の方に軍配が上がるように思います。
品確法では、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度を耐震等級(構造躯体の損傷防止)1と定義している。
                                                     ・・・きわめて判りにくい。



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