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アテンポリフォーム日誌でタグ「消費税」が付けられているもの

消費税のかからない不動産取引

消費税が2014年4月1日から8%、2015年10月1日には10%への引き上げが予定されています。実施された場合への対応策として、住宅関連減税処置やすまい給付金が調整されつつあるようです。
ところで消費税が不要な不動産取引がある事については、意外と知られていないところがあるようです。

① 個人が売る中古住宅の売買
② 全ての土地の売買

特に①は、買う方の立場で被害が発生する可能性が有ります。
但し、不動産会社へ支払う仲介手数料などには、消費税は掛かります。

また、消費税は原則引渡し時期によって適用税率が決まりますが、引き上げ6ヶ月前の指定日の前日までに契約された住宅は、引渡し時期に関係なく契約時の税率が適用されることも留意する必要があります。
(原則請負契約を対象としていますが、マンション等の売買でもオプション工事がある場合、経過措置が適用されます。)

関連情報:国交省、消費増税後の住宅ローン減税説明会を実施

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元請け施工会社の見積書での消費税の取り扱い

 先日、増築工事を含むリフォーム工事の見積書に、外注設計費用の項目に消費税込みの値段が記載されている事について、東北地方の消費者からの相談がありました。

消費税.JPG

上の図で、②を含めて見積書へ計上して良いかどうかという問題です。消費者としては、2重に消費税を負担していないかが心配なわけです。

その場では含めて良いと回答しましたが、自信が無かったのです。その後ずっと考えていました。どうして含めて良いのかを。

手数料等と同様含めても良いし含めなくても良いのです。元請けが消費税を税務署へ納める時の税務処理・計算の仕方に拠っています。細かな話で恐縮ですが。

いずれ外注先からは消費税を含めた請求書が来て、含めて支払います。

②の消費税を含めた場合は、客先から預かった①の消費税から外注先に支払った②の消費税を差し引いて元請けが消費税を税務署へ納める事となります。

元請けは、消費税を負担しないで調達した見積項目についての消費税をを自らが税務署へ納めることになります。

みなし仕入れ率を50%として計算する簡易課税制度もあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

この場合、仕入れ先がすでに消費税を負担している事を前提にしています。

 外注先が負担する消費税に対する消費税が余計に発生している感じが残りますが、細かい事に悩むのは悪い癖です。

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